大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大阪高等裁判所 昭和25年(う)1738号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

(理由)

論旨は要するに原判決は破棄差戻後の判決であるが差戻前の第一審辯護人に對し公判期日を通知しないで審理判決をしているのは前辯護人の辯護權を不當に制限した違法があると主張するのである。しかし刑訴三二條によれば公訴提起後における辯護人の選任は審級ごとにこれをしなければならないのであつて、訴訟の審級は判決の言渡を以つて終了しその審級を離脱するものであるから、辯護人選任の効力はここに消滅し、原裁判所に差戻された事件の公判においては先に原裁判所に提出した辯護人屆はその効力を有しないものと解すべきである。從つて原審が前辯護人に公判期日を通知しなかつたといつて少しも違法ではない。論旨は理由がない。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!